2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
これは、自己資本比率規制等を満たすとともに、国際分散投資を安定継続するために必要な自己資本の量を確保している結果でもあります。仮にG―SIBに選定された場合は、自己資本比率規制とは別に、TLAC規制が適用されることになります。そのため、自己資本比率の高低、高い低いにかかわらず、TLAC調達が求められることになると認識してございます。
これは、自己資本比率規制等を満たすとともに、国際分散投資を安定継続するために必要な自己資本の量を確保している結果でもあります。仮にG―SIBに選定された場合は、自己資本比率規制とは別に、TLAC規制が適用されることになります。そのため、自己資本比率の高低、高い低いにかかわらず、TLAC調達が求められることになると認識してございます。
改めて、じゃ、中島社長、お伺いしますが、この接待の場以外も含めて、企業としてこの出資比率規制違反見逃すように総務省に働きかけたことはあるんでしょうか。
改めて中島社長にお伺いしますが、この外資による出資比率規制ってどのように認識をそもそもされているのか、そして、申請のときからある意味虚偽の申請を行ったという御認識なのか、この点をお伺いしたいと思います。
御指摘の、接待の場以外も含めて、企業として出資比率規制違反を見逃すような総務省に対しての働きかけ、これは働きかけたことはございません。 以上、お伝え申し上げます。
○大塚耕平君 それは結構なことでありまして、その延長線上の話として、これ金融庁にもお願いしておきますし、日銀も関係あると思うんですけれども、最近、不良債権問題の議論はこの委員会でもちょっと下火になってきていますが、自己資本比率規制という話もすっかり聞かなくなりましたが、バーゼル3は再来年スタートなんですね。
その中でも、自己資本比率規制の第一の柱へのESG要素の組み込みの是非が検討されているというわけです。第一の柱に、これは環境重視だというふうに言われているわけですね。 改めて、日本の金融システムの安定性を考える上でも、日本の金融機関の融資姿勢などが欧米の潮流を取り入れ変化していくという発想が今やはり必要なんじゃないかなと思うわけです。
IR延べ床面積三%とされていますが、法案上は、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当な面積とされているだけで、必要なカジノ収益を実現するために比率規制も緩和できる仕組みになっています。カジノ面積規定もカジノ管理委員会規則に委ねられていますが、約五十億ドルのカジノ収益実現には、例えばラスベガス基準では二十万平方メートルものカジノが必要になります。
当初は、ゲーミング区域の面積規制をシンガポールに倣って一万五千平方メートルかIR施設全体の三%のいずれか小さい数値を上限とする案でしたが、最終的には三%以内の比率規制のみになりました。しかも、この三%の対象はゲームエリアのみであり、政府の説明では、カジノの行為区域から、主要な通路や階段、エレベーター、トイレ、受付・案内所、飲食のスペース、演奏のスペースなどは除外するとしています。
○平木大作君 この最終化をめぐって、やはり、先ほども一つ前の問いのところで御答弁いただきましたけれども、一番の争点の一つと言われておりますのが銀行の自己資本比率規制の在り方でありまして、特にリスクアセットについて、その計算方法で、ざっくり言ってしまうと、アメリカ側とそして日本、ヨーロッパ側とで大分対立がある、なかなかここは合意が難しいんじゃないかというふうに言われております。
ちょっと余り分かっておられない方もおられると思いますので、いわゆる銀行業というものが経済活動をしていないという、海外のオフショアという話が一番出てくるんですが、このオフショアが大体余りぴんときておられない方が普通だと思いますが、少なくとも、銀行自身というものは、最初、子会社の話、融資先の企業の話ありましたけど、銀行自身も国際的な自己資本比率規制というのがあります、いわゆるバーゼル規制ですけれども、これに
○政府参考人(奥原正明君) 農協の区分経理とそれから自己資本比率規制の関係でございます。 まず、十一条の六、これが区分経理の関係でございますが、ここは今回の法改正で改正をしているところではございません、従前どおりでございますが、この十一条の六では、信用事業を行う農協は信用事業と他の事業を区分して経理すべきことが定められております。
各国政府が発行する国債は自己資本比率規制上のリスクウエートはゼロパーとされておりまして、デフォルトする可能性が全くないものとされてきましたけれども、ギリシャを発端とするユーロ危機を契機に国債の信用に疑問符がつき始めました。もちろん、国債は格付されているわけですから、各国により程度は違えど、国債には一定のリスクが存在することは明らかです。
AIJ投資顧問詐欺事件が起こる背景の一つに、厚生年金基金の運用比率規制、いわゆる五・三・三・二規制が緩和され、自主運用が認められたことがあると思うんですが、なぜこの運用比率が自由化されたのか、お答えいただけますか。
ただ、いろいろな自己資本比率規制などに定める比率というのは、これは銀行が守らなければいけない最低水準でございまして、各銀行が様々な事業のリスク特性を総合的に勘案した上で必要な資本水準を確保する必要があるものと考えております。
現行の自己資本比率規制におきましては、ゆうちょ銀行のような国内においてのみ活動する銀行については、自己資本に含み損益は入れない取扱いとしております。これは、自己資本額が市場動向等に左右されることにより銀行活動が景気循環を増幅させるおそれなどを踏まえたものでございます。 このように、含み損益の算入については、両方の考え方にそれぞれ一定の合理性があるものと考えております。
現在バーゼル委員会で行われている自己資本比率規制について気になる記事が、この資料四でございます。 時間の関係上、詳細は省きますけれども、端的に申し上げると、もしここに書かれてあるような規制が強化されるとすると、国債を保有することに対してペナルティーが科されることを意味することになります。
四番目には、自己資本比率規制というのを採用して、特に地方銀行までこれ入れました。だから、まさに金融行政デフレです。それから五番目には、雇用規制の緩和、実質的に解雇を自由にした。だからリストラデフレ。それから、その次のページですね、もう一つありますね、規制緩和として、幾つか規制緩和をしましたけれども。 いずれにしましても、竹中さんの時代にやった構造改革の各項目は、全部デフレ政策なんです。
他方、今委員御指摘のありましたように、自己資本比率規制上のリスク計算における中小企業向け貸出しの取扱いにつきましては、現在でもその小口分散という特性に配慮しまして、リスクへの算入を中小企業については軽減する扱いを行っていますが、御指摘のとおり、その全てを対象から外すということにつきましては、一つは金融機関における適切なリスク管理、もう一つは金融仲介機能の適切な発揮に必要な財務基盤の確保、こういった観点
○国務大臣(麻生太郎君) これは、国内において金融活動をするという、いわゆる国内基準行のための新たな自己資本比率規制、いわゆるバーゼル3ですけれども、これは基本的に三つのことを頭に置いてやらねばならぬと、まあ通常のことではありますけれども。
ただし、先ほど大臣からバーゼル3の御説明がありましたように、自己資本比率規制上は評価損益はカウントしませんので、評価損が出ても自己資本比率規制では影響がないと、国内基準行はそういうことでございます。
先生御指摘の契約上のベイルインの具体例といたしましては、自己資本比率規制のいわゆるバーゼル3におきまして、その他ティア1又はティア2資金調達手段となるためには、実質破綻認定時に元本削減又は普通株式への転換がなされるといういわゆるPON条項、実質破綻時損失吸収条項が付いていることが条件となっております。したがいまして、そうした劣後債等が契約上のベイルインの具体例になろうかと思っております。
それを規制せず、リスクが大きく自己資本比率規制などの規制が弱い証券会社などに過剰なセーフティーネットを用意することは本末転倒であり、金融機関にモラルハザードを生じさせかねないものであります。
○政府参考人(細溝清史君) 二〇一四年の三月末より実施予定のバーゼル3、国内基準行に対する新しい自己資本比率規制でございますが、議員御指摘のとおり、有価証券の評価損益、これは自己資本に勘案しないということとしております。
銀行に対する新たな自己資本比率規制、バーゼル3によりまして、銀行は、長期的なインフラプロジェクトに資金を貸し出すコストが非常に高くなってきました。
○松下国務大臣 二〇一〇年の十二月に、国際的に活動する銀行を対象に、自己資本の質、量の向上等を図る仕組みである新たな自己資本比率規制、議員がおっしゃいましたいわゆるバーゼル3が公表されたわけでございます。これは来年三月末から段階的に実施される予定というふうに聞いております。
○細溝政府参考人 自己資本比率規制は、銀行法の体系のもとでの規制でございます。国際基準につきましては国際的なバーゼル委員会で決まっておりますが、国内的には、それらの国際的な基準等々ないしは日本の国内の金融機関の状況等を勘案しつつ、日本の国内において決めております。